扶養控除の判定の時点はいつ?

2018/11/07

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扶養控除の対象となるか否かを考えるときに判定の時点や時期に関する疑問を抱えている方は多く、いつ判定するのか気になるところです。

以下で簡単に説明したいと思います。

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扶養親族はいつ判断?

例えば対象となる親族を1月から11月まで扶養していた人と11月から12月まで扶養していたケースを考えてみましょう。

前者は扶養期間が11ケ月、後者は扶養期間が2ケ月となりますから扶養期間の多い前者のほうが税の負担が軽減されるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし結論から言えば前者は扶養控除の適用がなく後者は扶養控除の適用を受けられることとなります。

これは扶養親族等の判定の時期はその年の12月31日の現況で判定すると規定されているためです。

つまり先の例では1月から11月まで扶養していた人は12月31日の時点で要件を満たしていないため扶養控除の適用を受けられず、一方11月から12月まで扶養していた人は12月31日の時点で要件を満たしているため扶養控除の適用を受けられるということになります。

このようにその年でどれだけの期間扶養していたかは問わず12月31日の時点で要件を満たすか否かの1点で判定を行います。

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なんとなく不公平なようですがどこかの時点で判定するということで割り切らないと実務上税額計算が不可能になりますのでこのような決まりになっています。

扶養親族が亡くなった場合は判定時点が異なる

原則的には上述したように12月31日の現況で扶養控除が適用されるのかどうかを判定するのですが、例外のケースもあります。

それは扶養親族が亡くなった場合です。

この場合には12月31日ではなく、扶養親族が亡くなった時点の現況により扶養控除の対象となるか否かを判定します。

よってその時点で生計一の16歳以上の親族で合計所得金額が38万円以下であるという要件を満たせば扶養控除の対象とすることができます。

例えば対象となる親族が1月3日に亡くなってしまった場合を考えてみましょう。

この場合には扶養した期間がわずか3日間しかなくとも亡くなった時点で要件を満たしてさえいれば扶養親族として扱うこととなります。

このように原則の12月31日の現況のみで判断するとこの例外のケースについてはついつい見落としがちになります。

扶養親族が亡くなった場合は例外であるということを覚えておきましょう。

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