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妻子のケガや病気で保険金を受け取ったら税金は?

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妻や子を被保険者とする保険の保険料をご主人さんが負担されるケースはよくあると思います。

その後、妻子のケガや病気を起因として損害保険金等をご主人さんが受け取った場合の課税関係はどうなるのでしょう。

ここで簡単にまとめてみたいと思います。

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何税の対象になる?

まずこの様な場合に受け取った保険金の収入が何税の対象になるのか考えてみましょう。

今回のケースの様に保険料の負担者と受取人が同一の場合には所得税の対象となります。

保険料の負担者と受取人が異なる場合については贈与税や相続税などの対象になりますがここでは割愛します。

自己の受けた傷害に基づく保険金は非課税

傷害保険の場合本人の身体の傷害を起因として受け取る入院保険金や通院保険金、給付金等については非課税となります。

つまり自分で支払った保険の被保険者も自分であってその本人のケガや病気を起因として受け取る保険金については税金はかからないのです。

他者の受けた傷害に基づく保険金は原則課税

上述した非課税の規定はあくまでも身体の傷害を受けた者と保険金の受取人が同一の場合について適用されます。

他者の受けた傷害に基づき受け取った保険金については適用がありません。

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では妻や子の受けた傷害に起因して受け取った保険金も他者の受けた傷害に基づき受け取る保険金ですから課税の対象となるのでしょうか。

妻や子の受けた傷害に基づく保険金は非課税

上述したように身体の傷害を受けた者と保険金の受取人が異なる場合については受け取った保険金は課税の対象となります。

しかし次のような例外が設けられています。

身体の傷害を受けた者と保険金の受取人が異なる場合であってもその受取人が傷害を受けた者の配偶者や生計一親族の場合は非課税として扱われることとなります。

つまり

・妻や子を被保険者とする保険の保険料をご主人さんが負担

・その後妻子のケガや病気を起因として損害保険金等をご主人さんが受け取る

というようなケースについては非課税として扱われます。

医療費控除の計算の際は要注意

このように受け取った保険金については非課税となりますが医療費控除の計算の際は注意が必要です。

受け取った保険金を補てんされた金額として医療費控除の対象となる金額から控除しなければいけません。

まとめ

以上、受け取った保険金の扱いと注意して頂きたい点を簡単にまとめてみました。

ご参考になれば幸いです。

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