起業するなら青色申告は必須?注意点は?

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「青色申告」

この言葉は一度は聞いたことがある、という方も多いのではないでしょうか。

しかしこれから起業される方でそのメリットや注意点を正確に把握されている方は少ないかもしれません。

ここで起業される方に特に影響のありそうなメリットや注意して頂きたい点について一度確認してみましょう。

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起業するなら青色申告?

起業をした方についてはその後、1年間の取引を記帳し、申告することになります。

その際、一定の要件を満たした方については青色申告制度の適用を受けることができます。

青色申告の適用を受けていない場合は一般的に白色申告と呼ばれます。

青色申告のメリットは?

青色申告には様々な特典があります。

その中でも特に起業された方に影響のある特典が「青色申告特別控除」というものです。

こちらは所得金額(収入から費用を引いた残額)から65万円又は10万円という控除額を控除してくれるという特典です。

65万円と10万円という2つの控除額がございますが65万円の控除を受けるには要件が厳しくなります。

その要件とは以下の通りです。

・事業を営んでいること(不動産所得の場合には事業的規模であることが必要)
・いわゆる複式簿記と呼ばれる正規の簿記の原則に沿った記帳をしていること
・貸借対照表及び損益計算書を添付した確定申告書を申告期限内に提出していること

上記の要件を満たさない場合は10万円の控除額となります。

又、所得の金額が控除額よりも少ない場合にはその所得の金額が限度額になります。

この控除される金額については法律の変更に伴い変わる場合もありますので最新のものをお調べ頂ければと思います。

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青色申告の適用を受けるには?

では青色申告の適用を受けるためには具体的にどうすれば良いのでしょうか。

ここで簡単にご説明したいと思います。

青色申告の適用を受けるためには「所得税の青色申告承認申請書」という申請書に必要事項を記載し納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

又、この申請書を提出したうえで一定の水準の記帳に基づいた申告をすればOKです。

手数料も不要ですし記帳についても簡易なものでも認められることになっていますから特段難しいことはありません。

ただし提出期限に注意する必要があります。

提出期限に要注意

「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は青色申告の適用を受けようとする年の3月15日までとなっています。

では3月15日以降に起業される方は起業した年は青色申告の適用を受けることができないのでしょうか?

そんなことはありません。こういった場合(その年1月16日以降に新たに事業を開始した場合)には異なる期限が設けられています。

これらの場合にはその事業を開始した日から2か月以内が提出期限となります。

まとめ

以上、起業する人が青色申告の適用を受けることで受けられるメリットや注意点を簡単にまとめてみました。

青色申告をすることにより特典が受けられますし、しっかりとした帳簿をつけることで自分の事業の利益や財政状況も把握できます。

なお、上述した内容は個人事業で起業した場合のお話しです。

法人で起業される場合には異なった扱いとなりますのでご留意ください。

これから個人事業で起業される方には是非青色申告で申告することをお勧めしたいと思います。

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