海外に住む親族にも扶養控除が適用されるの?

2017/02/09

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仕事や留学で実家を離れ、海外で暮らす親族がいる家庭は決して少なくありません。

日本に住んでいる場合は一定条件で扶養親族が適用されたとしても、海外に住む親族はどうなるのか気になるところです。

以下でその取り扱いについて見ていきましょう。

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海外に住む親族の扶養控除の扱いは?

海外に住む親族の扶養控除の扱いについてですが結論から言えば海外に住んでいても特定の書類を提出すれば扶養親族の対象として認められます。

具体的には2016年から海外にお住まいの親族を扶養控除の対象とする場合には以下の2種類の書類の提出が必要となりました。

1.親族関係書類

2. 送金関係書類

1の親族関係書類とは次のいずれかの書類をいいます。

・戸籍の附票その他国や地方自治体が発行した書類、及び国外居住親族のパスポートのコピー

・外国政府や外国地方公共団体が発行した生年月日や住所の記載がある書類

上記親族関係書類は国外居住親族のパスポートのコピーを除き原本の提出、提示が必要です。

2の送金関係書類とは通帳又はその写し等、国外居住親族に送金したことを明らかにできる書類や外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細等の書類が代表的です。

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1.戸籍の附票や国・地方自治体が発行したパスポートのコピー
2.外国政府や外国地方公共団体が発行した生年月日や住所の記載がある書類
3.居住者が生活費や教育費として支払う予定の支払いを明らかにする送金関係書類

これらの親族関係書類の提出が義務付けられており、地方公共団体が発行した書類としては戸籍謄本や出生証明書、送金関係書類としては外国送金依頼書の控えやクレジットカードの書類が代表的です。

親族関係書類・送金関係書類を提出する時期やその他の条件は?

国外居住親族を扶養控除等の対象にするための書類の提出時期は扶養控除等申告書を提出する時期と同じタイミングとされています。

これらの書類は外国語で作成されたものは日本語へと翻訳した書類も含み、不備がなければ海外へとお住まいの親族でも扶養親族として控除が適用されます。

もちろん、日本へと住んでいる場合と同じように以下の条件のクリアも必須です。

・年間の合計所得金額が38万円以下
・6親等内の血族及び3親等内の姻族で16歳以上であること

以上扶養親族が日本国内に住んでいる場合と海外で生活している場合の違いについて整理していただけると良いと思います。

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