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住宅ローン控除の面積の要件とは?店舗併用や共有の場合は?

2017/01/15

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住宅をローンで購入した場合には住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除という税金の優遇制度が設けられています。

この制度を受けるためには面積の要件を満たすことが必要となります。

以下でその要件について確認していきましょう。

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50㎡以上が必要

住宅ローン控除の対象となるには一定の床面積であることが必要とされています。

平成11年1月1日以降については50㎡以上の面積が必要です。

せっかく住宅ローン控除の申請書類を整えて申告しようとしてもわずかにこの面積に満たず適用が受けられないということにならないように注意が必要です。

実測?登記簿面積?

床面積を判定するにあたって床面積は実測しなければならないのでしょうか。素人には難しそうですが・・・

こちらについては実測する必要はありません。登記簿上に表示される床面積で判定することになっています。

次に対象となる部分ですが戸建ての家屋についてはその家屋全体の床面積ですのでイメージしやすいと思います。

ではマンション等の区分所有家屋ではどうなるのでしょう。階段、廊下等の共用部分はどのように扱うのでしょう。

こちらについては共用部分を除いた専有部分のみで判定することとなります。

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店舗や事務所と併用の場合は?共有の場合は?

家屋を住宅のみではなくその一部を店舗や事務所として使用することもあるかと思います。

このような場合は住宅部分のみの面積で判定するのでしょうか?それとも店舗や事務所部分も含めたところで判定するのでしょうか。

又、家屋を他の人と共有するケースもあるかと思います。この場合の面積の判定についてはどのように判定をするのでしょう。

まず家屋を店舗や事務所用としても使用している場合ですがこちらは店舗や事務所部分も含めた家屋全体の床面積で判定を行います。

ただし区分所有マンションで別々の区画につき一方を住宅用、もう一方を店舗・事務所用として所有するような場合は別々の区分を合計するのではなく住宅の区画のみで面積判定を行います。

次に家屋が共有になっている場合についてですがこちらも他の人の共有部分を含めたその家屋全体の床面積で判定を行うことになりますので注意するようにしましょう。

まとめ

以上住宅ローン控除の適用を受ける上での床面積要件について見てきました。

いざ申告する段になって床面積が満たないために適用を受けられなかった、ということにならないように住宅を取得する前に確認しておくと良いと思います。

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