ふるさと納税をしすぎると一時所得で課税される?

2017/12/11

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ふるさと納税の制度も随分浸透してきた感じがありますよね。

簡単に制度について説明するとふるさと納税とは自治体に寄付することにより所得税や住民税の一部が減額される制度です。

又、自治体によっては寄付をしたことに対する返礼品を受けることもあります。

各自治体が工夫を凝らした返礼品を設定しており見ているだけでも楽しめるという方もいらっしゃいます。

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返礼品に対して課税される?

ふるさと納税により自治体から贈られる返礼品ですがご当地のおいしい食材から家電製品まで様々なものがあります。

このような返礼品をたくさんもらった場合に「こんなに物をもらって課税の対象にならないのだろうか」

と考える鋭い方もいらっしゃるかもしれません。

実はその通りでこの返礼品に対して「一時所得」として課税される可能性があるのです。

一時所得とは?

一時所得とは所得税における所得区分の一つです。

営利目的の継続行為から生じた所得以外の一定の所得で一時的に発生したものをいいます。

具体的には以下のようなものが挙げられます。
・生命保険契約や損害保険契約に基づく満期返戻金で一定のもの
・法人から贈与される金品
・競馬や競輪などの公営競技の払戻金 

地方公共団体は法人とされています。

よってふるさと納税による返礼品は上記の「法人から贈与される金品」として一時所得に該当することになるのです。

一時所得の計算方法は?

一時所得の計算方法は以下の通りです。

総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除額=一時所得の金額

※特別控除額の上限額は年間50万円

簡単に例を挙げると

1万円の馬券を買って100万円の払戻金があった場合の一時所得は

100万円(総収入金額)ー1万円(その収入を得るために支出した金額)ー50万円(特別控除額)=49万円

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になります。

ふるさと納税の場合は?

ふるさと納税で得た経済的利益についての一時所得を上述した算式に当てはめてみます。

返礼品で得た経済的利益(総収入金額)ー0円(その収入を得るために支出した金額)ー特別控除額(年間の上限50万円)

ということになります。

ちなみに寄付した金額は寄付金ですからその収入を得るために支出した金額には該当しません。

よって返礼品で得た経済的利益の金額が年間50万円を超えると一時所得が生じることとなります。

返礼率が50%であれば100万円寄付しなければ発生しないことになりますから無関係と思わるれかもしれません。

しかし必ずしもそうとは言い切れないのです。

他に一時所得があるときは要注意

返礼品で得た経済的利益が50万円に満たない場合であっても他に一時所得があった場合はどうでしょうか。

特別控除額は年間の上限が50万円です。

生命保険金の満期返戻金等の一時所得の対象となる収入が特別控除の上限を超えていたら?

そうです。返礼品で得た経済的利益がわずかな金額であっても課税されることになるのです。

まとめ

このようにふるさと納税で得た返礼品について一時所得として課税されることも考えられます。

今はブランド品などを返礼品として設定している自治体もあり、返礼の品もますます多様化しているようです。



上述した注意点を念頭に置きつつふるさと納税ライフを満喫してくださいね!

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