国民年金の前納、過去分の支払は所得控除できる?

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国民年金を支払った場合、社会保険料控除の対象となり所得税の計算上控除することができます。

それでは国民年金を前納した場合や未払の場合、過去の分をまとめて支払った場合などはその扱いはどうなるのでしょうか。

ここで簡単にまとめてみたいと思います。

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原則的な扱いは?

国民年金のような社会保険料の支払いを行った場合の原則的な扱いを簡単にまとめてみます。

社会保険料を支払うといわゆる所得控除というものの対象となり、「社会保険料控除」として所得税の計算上控除することができます。

この社会保険料控除はその年において支払ったものが対象となります。

よって支払期限は到来しているが未払のものについては対象となりません。

又、本人のものだけではなく生計を一にする配偶者や親族のものを支払った場合についても対象となります。

前納は社会保険料控除可能?

では国民年金の支払期限は到来していないが前納した場合についてはどのように扱うのでしょうか。

この場合前納期間が1年以内のものについては支払った年の社会保険料控除の対象とすることができます。

2年分を前納したらどうなる?

国民年金には2年前納制度というものが設けられています。

この制度を利用すると一定の割引が受けられます。

それではこの2年前納制度を利用して国民年金を2年分前納した場合についてはどうなるのでしょう。

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こちらも支払った全額を支払った年の社会保険料控除の対象とすることができます。

上述したように前納期間が1年以内のものについては支払った年の社会保険料控除の対象とすることができます。

さらに「法令に一定期間の社会保険料を前納することができる旨の規定がある場合におけるその規定に基づき前納したもの」については支払った年の社会保険料控除の対象とすることができることとされています。

2年前納制度を利用して国民年金を2年分前納した場合はこちらに該当するものと考えられますので支払った全額を支払った年の社会保険料控除の対象とすることができるのです。

又、2年前納制度を利用して国民年金を2年分前納した場合には納付期限の到来する各年分の保険料を各年において控除する方法を選択することもできます。

各年において平均的に控除を受けたいという方についてはこちらを選択してもOKです。

過去の分も支払ったら社会保険料控除可能?

それでは未払いであった国民年金をまとめて支払った場合はどうなるのでしょう?

上で述べたように原則として社会保険料控除はその年において支払った社会保険料が控除の対象となります。

よって未払のものについては控除の対象となりませんが未払のをまとめて払った場合はその支払った全額が支払った年の所得控除の対象となります。

まとめ

以上国民年金を前納した場合や未払のものをまとめて支払った場合の社会保険料控除の扱いについてまとめてみました。

ご参考になれば幸いです。

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