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サプリメントやビタミン剤は医療費控除の対象になる?

2018/01/22

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健康ブームの昨今、健康増進のためにサプリメントやビタミン剤を使用されている方も多いことと思います。
ところでこのサプリメントやビタミン剤の購入費は医療費控除の対象となるのでしょうか。
以下で確認してみたいと思います。

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健康増進のためのサプリメントは医療費控除の対象?ビタミン剤は?

・肌の調子が悪いのでサプリメントを購入した。
・徹夜続きで疲労回復のためにビタミン剤を購入した。
・健康増進の目的で日常的にサプリメントを定期購入している。

いずれも現代人にとってはよくある支出だと思います。

ではこれらの支出は確定申告の際、医療費控除の対象として申告してよいのでしょうか。

結論としてはNGです。医療費控除の対象にはなり得ません。

なぜなら医療費控除の対象となる支出とは医師等の指示による診療や治療のための支出をいうからです。

疲労回復のためのビタミン剤の購入や健康増進目的のサプリメントの購入費用は治療のための支出ではなくあくまでも健康を維持するための個人の判断による支出です。
健康食品や自然食品の購入等と同じでその支出は医療費とはいえません。よって医療費控除の対象とはならないのです。

「でも薬局で購入したものだったら対象になるのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
ですがこちらも医療費控除の対象になりません。

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購入した場所で判断するのではなくあくまでも診療や治療のために購入したものか否かという点で判断することになります。
薬局で購入したシャンプーや歯ブラシが対象になるかといえば当然なりませんよね。サプリメントやビタミン剤も同様です。

医療費として認められる場合とは?

先に述べたとおりサプリメントやビタミン剤の購入費は基本的には医療費控除の対象としては認められないのですが例外もあります。
それは医師の指示によるようなケースです。

医療費控除の対象となる医療費とは医師や歯科医師による診療及び治療のために必要な支出ですから

・サプリメントやビタミン剤の購入が医師の指示によるものであること
・治療のために通常必要な支出と認められるものであること

以上の条件を満たすのであればその購入費は例外的に医療費控除の対象として差し支えないものと思われます。

セルフメディケーション税制の場合は要確認

2017年より医療費控除の特例として新たにセルフメディケーション税制が施行されました。

こちらの税制を利用される場合には一定のサプリメントやビタミン剤は対象となりますので確認する必要があります。

まとめ

上述した通り原則として健康増進のためのサプリメントやビタミン剤の購入費は医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の申告の際、誤って計上してしまわないように注意しないといけませんね。

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