養子、配偶者の連れ子、内縁の妻の連れ子の扶養控除はどうなる?

2018/11/07

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扶養の対象を考える際に養子や配偶者の連れ子、内縁の妻の連れ子が対象になるのか否か疑問を抱えている方は多いかもしれません。

まず上記3者を簡単に説明すると以下のようになります。

・養子→養子縁組をすることにより子となった人を指します。法律では血のつながりがあるものと考えます。

・配偶者の連れ子→配偶者(婚姻による夫婦の他方)が再婚であった場合のその配偶者の前夫(又は前妻)との子を指します。

・内縁の妻の連れ子→婚姻する意思はあるが婚姻届けを提出していないいわゆる事実上の妻の前夫との子

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養子は扶養控除の対象になる?

所得税上の扶養控除の対象となるには生計が同一の親族であることが要件の一つとなります。

ここでいう親族とは6親等以内の血族または3親等以内の姻族です。

養子の場合1親等の血族(血縁関係にあるもの)に該当します。

よって生計が同一でかつ、年齢、所得の要件を満たせば養子は扶養控除の対象とすることができます。

配偶者の連れ子は扶養控除の対象になる?

次に配偶者の連れ子について考えてみましょう。

配偶者の連れ子は1親等の姻族(配偶者の血族)です。

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こちらも所得税法上の扶養控除の条件となる6親等以内の血族または3親等以内の姻族に該当しますので扶養控除の対象になります。

つまり配偶者の連れ子については養子縁組をしているか否かを問わず扶養控除の対象とすることができます。

養子縁組をしていれば1親等の血族、していなくとも1親等の姻族になりますのでやはり年齢、所得等の要件を満たせばともに扶養控除の対象となるのです。

内縁の妻の連れ子は扶養控除の対象になる?

最後に内縁の妻の子についてはどうでしょう?

内縁の妻については婚姻する意思はあるものの婚姻届けを提出しておりませんので配偶者ではありません。

よって内縁の妻の子については血族でも姻族でもありません。

つまり扶養控除の条件となる6親等以内の血族または3親等以内の姻族に該当せずたとえ年齢、所得等の要件を満たしていたとしても扶養控除の対象とすることはできません。

ただし養子縁組をすれば上述したように1親等の血族に該当しますから扶養控除の対象とすることができます。

以上ケースによって扶養の対象となるか否かが異なってきますのでお気を付け下さい。

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