病院

メガネ、コンタクト、レーシックは医療費控除の対象になる?

2017/11/29

スポンサードリンク

医療費控除の適用を受けるために年間の医療費を集計して確定申告をされる方は多いことと思います。

医療費が多ければ多いほど減税効果があるわけですがメガネやコンタクトレンズの購入費を医療費控除の対象として計上して良いのでしょうか?

又、最近は視力回復の手段としてレーシック手術も一般的になってきていますがこちらは医療費控除の対象になるのでしょうか。

各々について以下で確認していきましょう。

スポンサードリンク
  

メガネやコンタクトの購入費は医療費控除の対象になる?

単に日常生活を送るための必要に迫られて、一般的な近視用メガネ、遠視用メガネを購入するための費用は医療費控除の対象になりません。

コンタクトレンズの購入費用についても同様で一般的な近視、遠視のために購入するものであれば医療費控除の対象とはなりません。

これらは治療の対価と認められるものではないので対象とすることができないのです。

ただし例外として医療費控除の対象として認められる場合があります。

それはメガネやコンタクトレンズの購入費が治療の対価と認められるケースです。

具体的には白内障や緑内障などの手術の後の回復のために医師の指示によりメガネを購入するケースや視力の発達していない幼児が視力を向上させるために医師の指示によりメガネを購入するケースなどです。

スポンサードリンク

コンタクトレンズについてはオルソケラトロジー治療の場合は認められます。

オルソケラトロジー治療とは近視及び乱視の人が特殊なコンタクトレンズを夜間装着することにより角膜を正常化させて視力を回復させるものです。

こちらは治療の対価と認められるので医療費控除の対象になります。

レーシック手術の施術費は医療費控除の対象になる?

レーシックによる視力回復手術もずいぶん一般に広まってきましたよね。

レーシックの施術費は高額ですから医療費控除の対象となるか否かで税額に及ぼす影響も大きなものとなります。

レーシックとはレーザーを角膜に照射することにより近視、乱視、遠視などを矯正する手術です。

この手術は医師による治療の対価と認められます。よって医療費控除の対象とすることができます。

まとめ

以上メガネやコンタクトレンズ、レーシックが医療費控除の対象となるかどうかはケースによって異なりますので安易に医療費控除の対象として計上する前に確認するようにしましょう。

又、医療費控除の対象となるものについての支払いは納税者自身のものだけではなく納税者と生計を同一にしている親族や配偶者のものであっても対象となりますのでこちらも併せて確認してください。

スポンサードリンク

-病院,
-