交通費・通勤手当の違いは?非課税になるの?

2018/01/14

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会社から支給される交通費や通勤手当、その違いや税の扱いについてなかなかよく分からないという方もいらっしゃると思います。

ここで一度確認してみたいと思います。

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交通費と通勤手当の違いとは

会社から支払われる交通費については交通費、交通手当、通勤費、通勤手当など会社によって様々な名称があると思いますがその内容は性格によって2つに区分されます。

1.交通費
こちらは外回りをする社員の方などが訪問先までの移動の際に使う費用を指します。
この交通費は会社が負担するものです。

社員の方は前渡しされるか、立替払いして後に精算してもらうか会社によって扱いは様々だと思いますが最終的には会社が負担します。
よって社員の方にとっての収入ではありませんので社員の方への課税関係はそもそも生じません。

2.通勤手当
こちらは社員の方が自宅から会社まで通勤するための費用を補助することを目的に手当として給料と一緒に支払われる費用を指します。
支給するかどうかは会社によって異なります。

社員の方にとっては収入になりますが所得税法上は非課税とされています。

通勤手当の非課税には限度がある?

上述した通り通勤手当は所得税法上非課税とされています。
つまり給料と一緒に支払いを受けても給料部分は課税されますが通勤手当部分は課税されません。

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では会社から例えば給料として400,000円、通勤手当として50,000円の支払いを受けている方が合計額は変えずに給料として50,000円、通勤手当として400,000円の支払いを受けているということにすればどうでしょう?
そうすれば税金が安く抑えられるのでは?と考える方がいらっしゃるかもしれません。

しかしそのようにすることはできません。

なぜなら最も経済的でなおかつ合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券等の金額が非課税となるからです。
さらに通勤手当の非課税となる金額には所得税法上、上限が設けられています。

通勤手当の非課税となる上限額はいくら?

それでは通勤手当の非課税とされる上限額とはいくらなのでしょうか?

こちらは電車やバス等の交通機関を利用して通勤する方とマイカーや自転車通勤の方とでそれぞれ金額が定められています。

1.電車やバス等の交通機関を利用する場合
最も経済的でなおかつ合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券等の金額として月額15万円まで(平成29年1月現在)

2.マイカーや自転車通勤の場合
片道の通勤距離に応じて異なりますが最大で月額31,600円まで(平成29年1月現在)

※上記の上限額については変動する可能性もありますのでその時々の現行法をご確認ください。

まとめ

以上のように交通費と通勤手当には違いがあり、通勤手当には非課税の制度が設けられています。

又、社会保険に関してはその扱いも変わってきますので注意が必要です。

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