年末調整の扶養控除額は年齢で変わる?学生の年収上限は?

2017/01/15

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年末調整で適用される扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢や同居しているか否かによっても変わります。

控除対象となるのは扶養親族の中でも12月31日の時点で16歳以上の親族が対象となり、年齢によって控除額が異なります。

年末調整の際に扶養親族に該当する者の氏名、生年月日等を会社へ申し出るだけなので、手続き的な意味では特に難しいことはありません。

平成24年を境にして新たに児童手当の制度が始まり、この影響で子供の扶養控除額が以下のように見直されました。

<平成22年まで>
・16歳未満の親族:一般の扶養親族として38万円の控除額
・16歳~22歳の親族:特定扶養親族として63万円の控除額

<平成24年から>
・16歳未満の親族:扶養控除は廃止
・16歳~18歳の親族:一般の扶養親族として38万円の控除額
・19歳~22歳の親族:特定扶養親族として63万円の控除額

又、70歳以上の扶養親族は老人扶養親族として48万円、70歳以上の扶養親族で同居の場合には58万円の控除額になります。

このように年齢や同居しているか否かによって控除額が変動します。

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学生の扶養であってもアルバイトの年収には注意

たとえ学生さんであってもアルバイトで得た収入が多い場合には扶養から外れてしまいます。

アルバイトで得た収入を給与所得といい、1年間の所得金額は「年間のアルバイト代-給与所得控除」という計算式に当てはめられます。つまり「所得=収入」というわけではありません。

給与所得控除は最低控除額が65万円なので103万円までのアルバイト収入であれば年間所得38万円以内という扶養の要件をクリアできます。
年末調整をする12月31日の時点でこの要件を満たしていなければ扶養から外れてしまうため、11月までにアルバイトで稼ぎ過ぎてしまった学生さんは12月に103万円に達しないように勤務時間等を調整するというのも一つの手かもしれませんね。

大学生などでアルバイトに精を出し年間の収入が103万円を超えてしまう人は親御さんにその旨をお伝えすることで後々のトラブルを未然に防ぐことができます。学生さんはそこまで把握されていない場合も多いでしょうから親御さんの方から確認するのがベターかもしれませんね。

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