不動産所得の住民税は普通徴収(自分で納付)可能?
2017/01/18
給料の他に不動産所得がある方も多くいらっしゃるでしょう。
この不動産所得の住民税について給料からの差し引きではなく自分で納付したいと考えている方もいらっしゃることと思います。
ここではそのような方法ができるのかどうか確認してみたいと思います。
給与・公的年金等の所得以外の所得を自分で納付することは可能
住民税を納付する方法には2通りあります。
1つは会社が給料から差し引き納付する特別徴収という方式です。
もう1つは納税者自身が自分で納付する普通徴収という方式です。
給料の場合には原則的に特別徴収の方式により給料から住民税が差し引かれ会社が納付することになります。
給料の他に不動産所得がある人の不動産所得に対する住民税の納付方式については自分で選択することができます。
具体的には確定申告書の給与・公的年金等の所得以外の所得に係る住民税の徴収方法選択欄で給与からの差し引きか自分で納付かを選ぶことができます。
黒字の場合は普通徴収(自分で納付)できる
上述したように給与所得の他に不動産所得がある人については確定申告書で不動産所得の徴収方法を選択することができます。
不動産所得が黒字であれば不動産所得に対する住民税が発生しますので不動産所得に対する住民税が自治体より納税者本人の元に送られてきます。
赤字の場合は普通徴収(自分で納付)できない
では不動産所得が赤字の場合はどうでしょうか?
この場合は不動産所得が黒字の場合と異なり不動産所得に対する住民税というものが発生しません。
不動産所得の赤字は住民税の減税要素となり給与所得だけの場合の住民税よりも少なくなります。
その少なくなった住民税が給料から差し引かれることとなります。
たとえ確定申告書で徴収方法を自分で納付にしたとしても少なくなった住民税が給料から差し引かれることとなるのです。
まとめ
上で述べた通り確定申告書で給与・公的年金等の所得以外の所得を「自分で納付」することはできます。
しかしそれは黒字に限った場合ということになります。
会社に副業を知られたくないために住民税を普通徴収で納付したいという方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。
しかしそもそも就業規則等で副業が禁じられている場合には就業規則違反となりますから会社に知られなければ良いというものではありません。
会社の就業規則等を事前にしっかりと確認することが必要です。