交通事故で受ける治療費・賠償金は課税?
2017/01/14
運悪く交通事故に遭ってしまった際に加害者から治療費や慰謝料、損害賠償金等を受けることがあります。
このような賠償金等の受け取りについて税金は課税はされるのでしょうか。
ここで確認してみたいと思います。
損害賠償金等には非課税の制度あり
損害賠償金等で、心身に加えられた損害に起因して取得したものについては所得税が非課税となります。
交通事故に遭ってしまった場合での具体的な例としては加害者に加えられた損害に起因して取得する治療費や慰謝料、損害賠償金などがこれにあたります。
又、その際にご自身の自動車に物損被害が生じたことにより保険会社から受け取る保険金やご自身がけがをされたことにより受け取る保険金についても非課税となります。
休業補償金については?
交通事故に遭ってしまったことによる負傷を原因として一定期間働けなくなってしまうこともあるでしょう。
この際に働けない期間の収益を補てんするために加害者から金銭の支払を受けることがあります。
これをいわゆる収益補償金と言います。
こちらについても心身の損害に起因して支払いをうけるものですから所得税は課されないこととなっています。
治療費の受け取りの場合は医療費控除の扱いに注意
加害者から治療費として支払いを受けた場合には注意する点があります。
それは医療費控除の扱いについてです。
交通事故で加害者から治療費として支払いを受けた金額は医療費を補てんするための金額に該当します。
よって医療費控除の対象となる医療費の金額から控除する必要があります。
又、保険会社から支払を受ける医療保険についても同様です。
この部分を控除しないと医療費控除の対象となる金額が過大になってしまいますからご留意ください。
まとめ
以上のように不幸にも相手の過失により交通事故に遭ってしまった場合に加害者から受け取る損害賠償金等には所得税は課されません。
ただし勤務先から休職期間中にお勤め先から引き続き給与の支給を受けている場合などの給与は課税の対象となります。