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取壊し費用や家具取得費の住宅ローン控除における扱いは?

2017/12/11

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住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除の適用を受ける際には計算要素として家屋等の取得対価の額を用いることとなります。
この取得対価の額に敷地と併せて取得した古い家の取壊し費用やカーテンや照明器具等の家具の取得費用を含めてよいのでしょうか。
それぞれについて以下で確認していきましょう。

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取壊し費用は取得対価の額に含まれる?

古い家が建っている土地を取得しその古い家屋を居住しないまま取り壊し、その敷地に新たに住宅を新築することもあるでしょう。

住宅ローン控除における家屋等の取得対価の額にこのようなケースの取壊し費用を含めてよいのか否か迷う方もいらっしゃることと思います。
取壊し費用だから「取得対価」にはあたらないのかな?と思うかもしれませんが結論から言うと取壊し費用も家屋等の取得対価の額に含まれます。

ローン控除の対象となる敷地には土盛り代、造成費用、土地等と一括して取得した古い家屋の取壊し費用も含むこととされているからです。

カーテンや照明器具等の家具代は取得対価の額に含まれる?

住宅を新たに取得する場合にはカーテンや照明器具等の家具代を新調される方も多いでしょう。
この場合の家具代をローン控除の対象となる家屋等の取得対価の額に含めるのかどうかも迷うかもしれません。
こちらはケースによって扱いが異なります。

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・家屋等と併せて同一の者から取得した場合
家具、備品、車庫等の構築物等を家屋等と併せて同一の者から取得した場合でその構築物等の価額が僅少であるときは取得対価の額に含めてよい。

・同一の者からの取得ではない場合
家屋等と併せて同一の者から取得したものでない場合は取得対価の額に含めない。又、同一の者からの取得であってもその構築物等の価額が僅少でないときは取得対価の額に含めない。

このように取り扱いますので住宅の販売会社とは別の業者から家具等を取得している場合にはローン控除の対象となる家屋等の取得対価の額に含めません。

ローン控除の対象となるか否かは上述した基準で判定します。

ローン控除の対象とならなくとも気に入ったものを買いたいという方ももちろんいらっしゃるでしょうから最終的にはご自身の価値基準で満足される選択をしてほしいと思います。

カーテンや照明を選ぶのも住宅購入の楽しい過程の一つとなり得りますよね!


まとめ

以上で確認してきたとおり一口に「取得対価の額」といっても古い家屋付きの敷地を取得し取り壊した場合や家具を取得した場合など、ケースによってその扱いも異なってきますので事前にしっかりと確認されるとよいと思います。

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