別居の場合でも扶養控除の適用はある?

2018/11/07

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親元を離れて下宿生活をしている大学生がいる場合や遠く離れた実家に住んでいる両親がいる場合などに別居している親族を扶養の対象とすることができるのでしょうか?

結論としては扶養の対象を判定する際に同居していることは必要とはなりません。

以下で詳しく見ていきましょう。

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一人暮らししている大学生は扶養控除の対象になる?

所得税法上、扶養控除の対象となるには生計一(せいけいいつ)の親族で年間の合計所得金額が38万円以下であることが要件となります。

ここでいう生計一とは簡単に言えば同一の財布で生活しているということで住民票が同じところにあるということでも日常の起居を共にしているということでもありません。

よって別居している大学生で仮に住民票を実家から一人暮らししている住所へと移したとしても同一の財布で生活していれば扶養控除の対象とすることができます。

同一の財布の程度ですが常に生活費や学資金の送金が行われていれば認められるとされていますので毎月一定の生活費の仕送りがされていれば適用できます。
ただし極端な話で毎月100円だけ仕送りをするなど生活するに当たって十分な金額ではない場合は認められないでしょう。

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別居している両親は扶養控除の対象になる?

両親の場合であっても上述した通り同居することは扶養控除の要件とはされません。

よって両親がご実家に離れて暮らしている場合であっても定期的に生活費を送金しているなど生計が同一の状態であれば扶養控除の対象とすることができます。

では病院に入院している場合や老人ホームに入所している場合はどうでしょうか。

この場合も療養費等の送金が行われているのであればOKですが入院又は入所しているご本人がその年金や預貯金等で療養費等を負担している場合には生計一とは考えられませんので扶養控除の対象とすることはできません。

又、両親が70歳以上であれば老人扶養親族に該当し48万円の扶養控除が受けられます。かつ同居であれば同居老親等として58万円の控除額になります。

ここでいう「同居」について病気のため長期入院している場合や老人ホームに入所している場合の扱いも気になるところです。

この場合長期入院についてはあくまでも生活の本拠はご自宅ですのでそれまでご自宅で同居されていたのであれば引き続き「同居」とみなされますが老人ホームの場合は生活の本拠が老人ホームに移ったと考えられますので「同居」とは扱われません。

以上扱いが紛らわしい部分ですので一度確認されると良いと思います。

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