ふるさと納税のワンストップ特例制度が無効に?

2017/11/27

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今やブームともいえるふるさと納税。
各自治体の返戻品を見たりするだけでも楽しいですよね。
このふるさと納税ですがワンストップ特例制度を利用する際に注意しなければならない点があります。
以下で詳しく見ていきましょう。

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ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは確定申告を行わない方が各自治体に申請をすることで確定申告を行わなくともふるさと納税による寄付金控除の申請をできる制度のことです。

ちなみに寄付先の自治体が5つまでの方に限り使える制度です。

確定申告するとワンストップ特例は無効に?

ではこのワンストップ特例制度について次のような例を考えてみましょう。

ふるさと納税を利用し、寄付金控除の申請をワンストップ特例制度を利用して申請した。
その後、医療費控除や不動産所得の申告があるため確定申告を行った。
ふるさと納税についてはワンストップ特例制度で申請しているのだから改めて確定申告はしていない。

この場合どうなってしまうのでしょう。

なんとふるさと納税による寄付金控除の申請は無効となってしまいます。

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なぜなら上で述べたとおりワンストップ特例制度とは前提として確定申告を行わない方のための制度です。
確定申告を行った場合は確定申告の情報が最新の情報としていわば上書きされてしまいます。
よって確定申告書にふるさと納税の寄付金控除の申請が無い場合には先に行ったワンストップ特例制度による申請は無かったものとして無効になってしまうのです。

これを防ぐためには確定申告書にもしっかりと寄付金控除の申告を記載する必要があります。
確定申告書に記載があれば当然ふるさと納税による寄付金控除を反映した内容で上書きされることになります。

誤ってしまった場合には更正の請求が可能

では不運にも確定申告書に寄付金控除の申告を載せないですでに申告書を提出してしまっている場合はどうすればよいのでしょうか。

この場合には「更正の請求」という確定申告を是正するための手続きが設けられています。

この手続きをすることにより無効となっているふるさと納税の申請を反映することができるものと思います。

まとめ

上述した通りちょっとした認識違いによりふるさと納税の減税効果が受けられなくなってしまいますのでくれぐれもご注意ください。
元々確定申告をする予定のある方はワンストップ特例制度を利用しないで最初から確定申告による申告を行うのが良いと思います。
以上の注意点を理解したうえでふるさと納税の制度を活用してくださいね。

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