お持ちのマンションの売却を検討されている方は当然高値で売りたいと思っていますよね。
無事希望の価格で売却することができ、利益が生じることとなった際に気になってくるのが税金の問題です。
実はマンションの所有期間が5年を超えるかどうかで税金が大きく変わってくるのをご存知でしょうか。
2倍も税金が違う?
通常所得税を計算する際は累進課税といって所得が増えれば増えるほど税率が高くなります。
しかしマンションのような土地・建物については分離課税といって他の所得と合算せずに一定の税率を乗じて計算することとなります。
この一定の税率が売却した物件の所有期間が5年を超えるかどうかで2倍も変わってくるのです。
短期譲渡所得・長期譲渡所得とは?
所有期間が5年以下である不動産の売却による所得を短期譲渡所得といい、所有期間が5年を超える不動産の売却による所得を長期譲渡所得といいます。
各々の税率は以下の通りとなっています。
・短期譲渡所得→所得税30% 住民税9%
・長期譲渡所得→所得税15% 住民税5%
※この他に復興特別所得税あり
1月1日で判断!
例えば平成23年の6月に買ったマンションを平成28年の10月に売却したとします。
「売却するまでの所有期間が5年4月だから低い税率で課税されることになるのかな」と思うかもしれません。
しかしこの場合は短期譲渡所得に該当し高い税率で課税されてしまいます。
所有期間が5年を超えているのになぜなのでしょう。
実はここが注意していただきたい点なのですが所有期間が5年を超えるかどうかは売却した年の1月1日で判断することになっています。
つまり先の例でいうと平成23年6月に買ったマンションは平成28年の1月1日の時点で所有期間が5年を超えていませんので短期譲渡所得に該当することになります。
売却した年の1月1日で5年を超える所有期間のあるものが長期譲渡所得に該当し低い税率で課税されることになります。
まとめ
以上で述べてきたように所有期間が5年を超えるかどうかで納める税額が大きく異なりますので事前にしっかりと確認してください。
特に1月1日の時点で5年を超えるかどうかを判断するという点はうっかり誤ってしまいやすい点ですのでくれぐれも注意しましょう。
又、土地・建物の売却に対する税金については様々な優遇制度が設けられていますので事前に税の専門家である税理士に相談するなど細心の注意を払うようにすると良いと思います。