会社に永らくお勤めになると永年勤続の記念品をもらったり表彰されたりすることがあります。
この場合にもらった記念品については税金が課税されるのでしょうか?
記念品でなく現金を頂いた場合は?
ここで簡単にまとめてみたいと思います。
一定の記念品は課税されない
永らく会社にお勤めになった方に対し会社が表彰することがあります。
又、会社は永らく貢献してくれた方に対して感謝の意を込めて記念品を贈呈することもあります。
お勤めになってきた方は贈呈された記念品を眺めご自身の歩んでこられた道を振り返り達成感を味わうことでしょう。
そして達成感を味わった後で、一部のマニアックな方はこう思うかもしれません。
「まさか、この記念品、税金が課されたりしないよな・・・」と。
この疑問について説明したいと思います。
このような永らく貢献されてきた方に対する記念品については原則的には課税されないことになっています。
確かに記念品に税が課されたのでは達成感も減少してしまいそうです。
しかしどんな記念品であっても課税されないというわけではありません。
一定の要件を満たした記念品のみが課税されないものとして扱われます。
ではその一定の要件とはどのようなものでしょうか。
以下で見ていきましょう。
高額記念品でもOK?
まず課税されない要件としてその記念品が社会通念上記念品としてふさわしく処分見込み価額が1万円以下であることが必要とされます。
確かにいくら記念品だからといって高額な品物を記念品でお渡ししてそれを課税しない、などということが行われたらどうでしょうか。
記念品を受けた側は、その品物を現金化すれば大金を無税で取得することも可能になってしまいます。
このようなことは当然認められません。
よって社会通念上記念品としてふさわしく、処分見込み価額が1万円以下であれば課税しないという風に扱われています。
頻繁に表彰されてもOK?
次にその記念品を贈呈する頻度が一定期間(おおむね5年)ごとに到来することが必要とされます。
記念品の贈呈という名目で毎月毎月、記念品の贈呈が行われ、それが税の対象にならなかったとしたらどうなるでしょう。
記念品を受けた側は毎月毎月、記念品を現金化すれば無税で相当額を取得することが可能となってしまいます。
このようなことも当然認めるわけにはいきません。
そこで記念品を贈呈する頻度がおおむね5年ごとであるということであれば課税しないこととされています。
記念「品」でないものはどうなる?
では金銭や商品券を記念品として渡した場合はどうでしょうか。
こちらについては給料として金銭を得ていることと変わりませんから給与所得として課税されます。
ただし旅行券についてはその旅行が1年以内に実施され、実施後に会社に報告書を提出するなど、一定の要件を満たせば課税されないという扱いになっています。
まとめ
以上のように永年勤続の記念品については
・その記念品が社会通念上記念品としてふさわしく処分見込み価額が1万円以下であること
・その記念品を贈呈する頻度が一定期間(おおむね5年)ごとに到来すること
という要件を満たせば給与所得として課税しなくてよいこととされています。
ご参考になれば幸いです。