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残業をされていると当然お腹が空いてきますよね。
そんな時に会社から残業時の食事が支給されることがあります。
これは税金の対象となっているのでしょうか?
ここで簡単にまとめてみたいと思います。
原則的には非課税
残業時にお腹が空いて、会社から支給された食事を食べてもうひと頑張り、ということも時にはあるでしょう。
こんなとき、ふとした疑問が浮かびます。
「この食事代って税金の対象となっているのだろうか・・・」
残業してその食事代にも税金が発生するなんて少し酷な気もしますが・・・
実はこういった場合の食事代については原則非課税として取り扱われます。
ただし、通常の勤務時間外において勤務をした場合に限ることになっています。
よって、9時~5時が勤務時間の方が4時くらいに食事をした際の食事代などは対象となりません。
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深夜勤務などの場合は課税
上で述べたように通常の勤務時間外において支給される食事代についてが非課税として取り扱われますので正規の勤務時間がもともと深夜であるような方については夜間に食事が支給されたとしても給与として課税されることになります。
しかしそれでは日中勤務の方とのバランスが取れませんので深夜勤務の方については1食あたり300円以下の食事代を現金で支給したとしても課税されないこととなっています。
そもそも課税されない場合
役員や従業員に食事を支給したとしても以下の2つの要件を満たしている場合には課税されません。
①役員や従業員が半額以上を負担
②会社負担額(食事代-役員や従業員が負担する部分)が月額3,500円以下
この要件を満たさない場合には会社負担額部分については役員や従業員の給与所得として課税されることとなります。
まとめ
以上残業食事代の税の扱いについて簡単にまとめてみましたのでご確認いただければと思います。
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