・年末調整で扶養親族の対象となるのは子供だけなのではないか?
・孫は扶養控除の対象にならないのではないか?
・甥・姪は扶養の対象になる?ならない?
このような疑問を抱えている方は少なくありません。
扶養控除の対象となる親族は「6親等内の血族および3親等内の姻族」の範囲を指し、「16歳以上」「生計を一にしている」といった要件を満たせば孫であっても甥や姪であっても控除対象となります。
父母や子供:1親等
祖父母や孫、兄弟姉妹:2親等
甥や姪:3親等
姻族:婚姻で出来た配偶者の血族等
上記のように定義されているので、かなり広範囲までカバーされていることがお分かり頂けるのではないでしょうか。
ちなみに6親等の例を挙げればひいひいひいひいおばあちゃんや孫の孫の孫まで含まれることになります。
さすがにひいひいひいひいおばあちゃんが扶養になるか悩んでいらっしゃる方はいないかと思いますが相当広範囲です。
というわけで孫や甥・姪であっても、ひいひいひいひいおばあちゃんであっても16歳以上で所得が38万円以下、そして生計が一であれば扶養親族の欄に記入して控除を受けることができます。
ただし、複数の人の扶養に該当する場合であってもいずれか一人の扶養にしかならないということに注意が必要です。
例えば共働きの夫婦で扶養の対象となるお子さんがいるケースであってもそのお子さんを夫婦それぞれの扶養対象とすることはできません。
孫の場合も同じで例えばお父様とおじい様がお子さん(おじい様から見たら孫)をそれぞれ扶養とすることはできずお父様かおじい様いずれか一人の扶養にしかなれません。
生計一とは
上述した通り孫や甥・姪であっても扶養対象にすることはできますが扶養の要件として生計を一にしている必要があります。
これは簡単に言えば同一の財布で暮らしているということで必ずしも同居を要するわけではありません。
つまり別居している孫であっても同一の財布で暮らしていれば扶養の対象とすることができますし、逆に言えば同居している孫であっても別の財布で暮らしているのであれば扶養の対象とすることはできないのです。
年末調整を誤った場合については再年調・確定申告で是正が可能
では扶養の対象となる孫や甥・姪がいるにもかかわらず扶養の対象としなかった等、年末調整を誤ってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
このような場合は再年調(再年末調整)が可能です。
自分では漏れなく記入していたつもでも扶養の会社への申請を誤ってしまうこともあるかもしれません。
そんな時は年末調整の再計算ができますので、速やかに会社にご報告して頂くようにすると良いと思います。
又はご自身で確定申告をすることにより是正することもできます。