ご自身で掛金を支払っていた生命保険契約等が満期を迎え返戻金をもらうことがありますよね。
この場合の満期返戻金についての課税関係はどのようになるのでしょうか?
ここで簡単にまとめてみたいと思います。
生命保険契約の満期返戻金は一時所得
ご自身で掛金を支払っていた生命保険契約が満期を迎えるなどして一度に返戻金を受領した場合には一時所得として取り扱われることになっています。
この場合の一時所得の金額の計算は以下のようになります。
(満期返戻金による収入-これまで支払った掛金の額-最大50万円の特別控除)×1/2
上記50万円は他の一時所得も含めて最大50万円です。
事業に係る損害保険契約の返戻金についても一時所得
店舗や事務所などに係る損害保険契約に係る満期返戻金についての扱いはどうなるのでしょうか。
こちらは事業所得に係るものなので事業所得の収入になるのだろうか?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですがこの場合でも満期返戻金については一時所得となりますので誤らないようご注意ください。
サラリーマンでも確定申告が必要?
給与所得のみのいわゆるサラリーマンの方については通常年末調整のみで所得税の精算が行われるので確定申告は行いません。
しかし満期返戻金に伴い生じた一時所得の金額がある場合等には確定申告をすることとなります。
ですがこのような場合でも例外的に確定申告をしなくてよいケースもあります。
それは以下の要件を満たす場合です。
・1か所のみから給与等の収入がありその収入金額が2,000万円以下であること
・給与所得及び退職所得金額以外に満期返戻金による所得しかないこと
・その満期返戻金による所得金額(50万円の特別控除後の金額に1/2を乗じた金額)が20万円以下であること
この要件を全て満たす場合には確定申告をする必要はございません。
まとめ
以上、自己で支払った保険契約の満期返戻金を受け取った際の課税について簡単にまとめてみました。
又、保険料を支払った方がご自身ではない場合については課税関係が異なってきますので税の専門家である税理士や税務署にご相談されるなど確認が必要です。